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特定非営利活動法人 EnVision環境保全事務所 定款 ( 目的 ) 第1条 この法人は、自然環境の調査・研究、自然環境の保全に関する情報の作成、分析、発信、国内外の人や組織や情報のネットワーク作り、これらを実現するための技術開発や政策提言などを通じて自然環境の保全に寄与することを目的とする。 ( 名称 ) 第2条 この法人は、特定非営利活動法人EnVision環境保全事務所と称する。英文名称は、EnVision Conservation Officeとする。 ( 非営利特定活動の種類 ) 第3条 この法人は第1条の目的を達成するため、次の特定非営利活動を行う。 ( 1 ) 環境の保全を図る活動 ( 2 ) 情報化社会の発展を図る活動 ( 3 ) 社会教育の推進を図る活動 ( 4 ) まちづくりの推進を図る活動 ( 5 ) 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動 ( 6 ) 国際協力の活動 ( 7 ) 子どもの健全育成を図る活動 ( 8 ) 科学技術の振興を図る活動 ( 9 ) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動 ( 事業 ) 第4条 この法人は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 ( 1 ) 特定非営利活動に係る事業 1. 自然環境に関する情報の収集、整理、解析および提供 2. 1.に係るソフトウェアの開発および公開 3. 自然環境調査やモニタリングの企画、計画、実施および評価 4. 環境調査技術および機器の開発 5. 生物多様性および環境保全手法の研究開発 6. 生物多様性および環境保全の普及啓蒙 7. 上記1.から6.にかかわる先進技術および事例の紹介、利用、促進 8. 上記1.から6.にかかわる技術者の育成、交流促進 9. 上記1.から6.にかかわる事項についての提言・提案 10. 環境保全にかかわる団体等の活動の支援、ネットワーク作り 11. 野生傷病鳥獣の保全および保護にかかる事業 12. その他目的達成のために必要な事業 ( 2 ) その他の事業 この法人は、特定非営利活動の円滑な遂行に資するため、その他の事業として以下に掲げる役務の提供並びに物品の販売及び斡旋を行うことができる。 1. 本項第1号にかかわる業務等の受託ならびにコンサルタント活動 2. 本項第1号にかかわる著作物・ソフトウェアの出版及び販売 3. 環境調査機器の販売 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。 ( 事務所 ) 第5条 この法人の主たる事務所は、札幌市に置く。 第2章 会 員 ( 会員の種類 ) 第6条 この法人の会員は、次の3種類とし、NPO会員を法上の社員とする。 ( 1 ) NPO会員 この法人の目的に賛同して加入した個人、法人及び任意の団体 ( 2 ) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業に協力する個人、法人及び任意の団体 ( 3 ) アドバイザリー会員 この法人の目的に賛同し、その事業に専門家としてアドバイス、コンサルティングなどの形で協力する個人、法人及び任意の団体 ( 入会及び会費 ) 第7条 会員として入会しようとする者は、定められた方法により入会申込みを行うものとし、入会の承認は理事会が行う。 2 会員は、アドバイザリー会員を除いて、別に定める会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。 3 前各項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 ( 会員の資格喪失 ) 第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 ( 1 ) 退会したとき。 ( 2 ) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 ( 3 ) 2年以上会費を滞納したとき。 ( 4 ) 除名されたとき。 2 この法人を退会しようとする者は、退会届を理事会に提出することにより、任意に退会することができる。 3 この法人は、会員がこの法人の定款若しくは規則に違反した場合、又はこの法人の名誉を傷つけ、若しくは目的に反する行為をした場合、この法人の趣旨に賛同できなくなったときには、総会の議決によりその会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 4 前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。 ( 会費等の不返還 ) 第9条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。 第3章 役員 ( 役員 ) 第10条 この法人に次の役員を置き、役員は、総会において選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。 2 理事 4人以上8名以内 3 監事 1人以上2名以内 4 理事のうち1名を理事長とし、選任の方法は理事の互選による。 ( 役員の職務 ) 第11条 理事長は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。 2 理事は、業務を執行する。 3 監事は、法第18条に定める職務を行う。 ( 役員の任期 ) 第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日ご最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 3 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 ( 役員の解任 ) 第13条 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる場合、又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる場合は、総会の議決に基づいて解任することができる。 ( 役員の報酬 ) 第14条 役員の報酬に関し必要な事項は、理事会が別に定める。 第4章 総会 ( 構成及び権能 ) 第15条 この法人の総会は、NPO会員をもって構成し、この定款で別に定めるもののほか、事業計画及び収支予算、事業活動報告及び収支決算その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。 ( 種別及び開催 ) 第16条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、議長は、出席NPO会員の中から選出する。 2 通常総会は、毎年1回開催する。 3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 ( 1 ) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 ( 2 ) NPO会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。 ( 3 ) 法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき。 ( 招集 ) 第17条 総会は、前条第3項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第3項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。 ( 定足数 ) 第18条 総会は、NPO会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 ( 議決 ) 第19条 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席したNPO会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 ( 表決権等 ) 第20条 各NPO会員の表決権は、平等なものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できないNPO会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他のNPO会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決したNPO会員は、第18条及び19条の適用については、総会に出席したものとみなす。 ( 議事録 ) 第21条 総会の議事については、議事録を作成する事とし、その記載事項その他の必要な事項については、理事会の議決を経て別に定める。 第5章 理事会 ( 構成及び権能 ) 第22条 理事会は、理事をもって構成し、この定款で別に定めるもののほかは、総会の議決した事項の執行に関する事項、理事会として総会に付議する事項その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。 ( 開催 ) 第23条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催し、議長は、理事長がこれに当たる。 ( 1 ) 理事長が必要と認めるとき。 ( 2 ) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 ( 3 ) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。 ( 招集 ) 第24条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 ( 定足数、議決、表決権等及び議事録 ) 第25条 第18条から第21条までの規定は、理事会について準用する。この場合において、「総会」とあるのは「理事会」と、「NPO会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。 第6章 資産及び会計 ( 資産の構成及び管理 ) 第26条 この法人の資産は、会費、寄附金収入、財産から生ずる収入、事業に伴う収入、設立時の財産目録に記載された資産、その他の収入をもって構成し、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。 ( 事業活動計画、予算、暫定予算及び収支決算 ) 第27条 この法人の事業活動計画及び収支予算は、毎事業年度、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、収支予算成立までの期間に係る暫定予算を作成し、収入支出することができる。 3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 4 この法人の事業活動報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、毎事業年度終了後3か月以内に、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 ( 事業年度 ) 第28条 この法人の事業年度は、毎年6月1日から始まり翌年5月31日に終わる。 ( その他の事業の会計 ) 第29条 その他の事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。 第7章 解散及び定款の変更 ( 解散 ) 第30条 総会の議決によりこの法人が解散をするときは、NPO会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。残余財産については、法第11条第3項に従い、総会で議決する。 ( 定款の変更 ) 第31条 この定款は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を経かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する事項を除いて所轄庁の認証を得て変更することができる。 第8章 雑則 ( 公告 ) 第32条 この法人の公告は、この法人の事務所での掲示により行う。 ( 雑則 ) 第33条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。 附則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、以下の役員名簿のとおりとし、その任期は、2005年の5月31日までとする。 理事 金子 正美 理事 中森 達 理事 赤松 里香 理事 中村 太士 理事 山口 和男 監事 油津 雄夫 3 この法人の設立当初の事業年度の事業活動計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。 4 この法人の設立当初の事業年度は、成立の日から2004年5月31日までとする。 5 この法人の設立当初の会費は、NPO会員5,000円、賛助会員2,000円とする。 |